更新日 H20.07.14

20.07.01 雨漏り調査7月重点地域は瀬戸市です。

今月は「瀬戸市」が雨漏り診断重点地域となっております。

重点地域には「お知らせ」チラシが配布されていますので、そちらをご覧下さい

(重点地域は診断料が3,150円となりますので、チラシが届いていないというご家庭はその旨をお電話にてお伝え下さい、対応させて頂きます。)

20.05.01 雨漏り調査5月重点地域は小牧市です。

今月は「小牧市」が雨漏り診断重点地域となっております。

重点地域には「お知らせ」チラシが配布されていますので、そちらをご覧下さい

(重点地域は診断料が3,150円となりますので、チラシが届いていないというご家庭はその旨をお電話にてお伝え下さい、対応させて頂きます。)

20.04.23 省エネ講座「うちエコ」を開催します。

日本が世界に約束したマイナス6%、いよいよその約束を果たす時がきました。

温暖化の原因となる温室効果ガスを1990年の時点より6%減らすというのが「京都議定書」が定めた日本の目標です。2008年4月 その約束の時が始まりました。

日本住宅環境検査機構は、一般住宅向けに「うちエコ」対策を提案、「住宅省エネ診断」を無料実施、光熱費節約を実践して頂くことで、みなさんと力をあわせて目標達成に努めていきます。

19.08.27 クボタ旧神崎工場周辺住民に高い中皮腫死亡率

石綿(アスベスト)を扱っていた建材メーカークボタの旧神崎工場のあった兵庫県尼崎市の小田地区で、工場に勤務していない住民の中皮腫死亡率が、女性で全国平均の約20倍、男性で約10倍に達していたことが27日、環境省の「石綿の健康影響に関する検討会」で報告された。

検討会は「労働現場との関連以外のばく露による発症リスクが高くなった可能性を示している」と結論。

これは、飛散アスベスト環境下のアスベストによる死亡増を国が始めて認めた事となった。

19.07.17 新潟中越沖地震

阪神・淡路大震災時には倒壊家屋の処理の際大きな問題が発生した。

それは「アスベスト被害」である、倒壊家屋に使われていたアスベストが、処理をより難しくしたのです。どこにどれだけ使われているかは当然解らない事から、アスベストが存在する事を前提として処理が進められましたが、実際の現場作業に従事した方々や、周辺の被災者の方々がどの程度はアスベストを吸引しているかは測定不可能です。目に見えない、直ぐに症状が現れない、これがアスベスト被害の実態です。

今回の新潟中越沖地震でも、柏崎・刈羽原子力発電所の放射能漏れ等の問題に注目されていますが、倒壊家屋のアスベストも放射能被害と同様と考えなければなりません。

戸建て住宅にお住まいの方は是非次の事を確認実践して頂きたいと願います。

@地震で倒壊しない住宅にする(耐震診断・耐震補強)

Aアスベスト建材の処理・封じ込めを行う

19.07.10 建物緑化計画

国土交通省が6月22日に発表した「全国屋上・壁面緑化施工面積調査(平成12年〜18年)について」によると、2006年(平成18年)度の屋上緑化の施工面積は前年度に比べて12.7%減った。地球環境問題がますます切実な問題となる中で、その一つの象徴である「緑化」に対する考え方が変わってきていると私たちは考えています。

一般住宅でもガーデニングや屋上緑化などを取り入れている方が増えており、私たちが調査等でお伺いする住宅も例外ではなく、建物周辺一面を緑化計画さながらにガーデニングを施しているお宅をよく見かけます。しかし、これも度が過ぎると悪影響を与えます、住宅の外壁屋根に植物によるカビ等が発生すると住宅環境を悪化させる原因となります。

屋上緑化も同様、しっかりとした防水計画により施工を行わないと思わぬトラブルに見舞われます。住宅の緑化は住宅環境の観点からしっかりとした計画を立てましょう。

19.07.01 高断熱・高気密住宅の注意点

高気密ペアガラスや高性能断熱材を使用し、従来の木造住宅よりも断熱性と気密性を高めた住宅を高断熱・高気密住宅といい、最近の新築住宅にも多く見られます。外断熱工法と呼ばれるものもこの一種で、既存住宅リフォームに応用し、高気密住宅にリフォームする工事も出始めています。

特徴としては、空調にかかる電気代を抑制でき、その分のエネルギーと二酸化炭素排出量の削減につながるとして住宅メーカーだけでなく一般消費者の関心も高く、今後益々増える傾向にあります。

しかし、ここには大きな落とし穴が存在します、それは気密性が高いため、室内の空気が滞留しやすいと言うことです、つまり内部の空気が入れ替わりにくく、たとえ空気清浄機を完備していても、市販の空気清浄機で除去不可能なシックハウス症候群の原因となる化学物質などが滞留した場合、大きな被害をもたらします。

これらの対策としては、シックハウス症候群の原因となる化学物質を使わない事と、24時間喚起システムの設置です。

18.12.04「バリアフリーローン」のご紹介。

「高齢者住宅財団」高齢者向け返済特例制度

高齢者向け返済特例制度(バリアフリーリフォームローン)が、スタートしたのは、今から5年前。
住宅金融公庫が融資元となり、高齢者住宅財団が、担保評価や連帯保証を行うという役割分担ローンだ。

高齢者の住まいのバリアフリー化を促進する目的でスタートしたこの融資制度は、「リバースモーゲージ」と似た仕組みだ。

融資条件は以下の通り。

まず年齢は60歳以上限定で、上限もないこと。

「@床の段差解消」「A廊下及び居室の出入り口の拡幅」「B浴室及び階段の手摺り設置」

の3つの工事のうちいずれかを実施すればよい。

上限金額は500万円。金利は融資申込時の住宅金融公庫の金利が適用され、全期間固定だ。

これらが基本条件だが、特筆すべきは、月々の返済が利息だけで、元本は死亡時に相続人が一括で返済するか、担保提供した土地建物の処分により返済することができるだろう。

同財団が試算した月々の返済金額例があるので紹介しよう。

例えば500万円を年率3.65%で借り入れた場合、同制度では1万5208円。一方、一般的な10年元利金等返済で行くと、月々の返済金額は4万9795円となる。

「利用される方は、年金生活者の方が多いですね。現金をお持ちの方でも、将来的に不安を感じていらっしゃって、現金は残しておきたいという考えからこの制度を利用されます」(同財団 白井敬人氏)

志望した場合の元本返済は、相続人が行うが、不動産を処分せず、生命保険や現金で返済するケースも多いという。もちろん、死亡する前に元本を繰り上げ返済することも出来る。

融資上限金額が、500万円ということは前述したが、「簡易不動産鑑定」が必要となる。

鑑定結果次第では、500万円上限まで借り入れできない場合もある。

「不動産鑑定の結果、評価額の40%または500万円のいずれか低い額が融資額となります」(同氏)

不動産評価が低いエリアだと、融資額が低くなってしまうため、利用者は都市部に土地建物を所有するユーザーが多いという。

現在までの契約実績は、約100件。これまで全国の自治体や各業界団体の協力の下、消費者への告知活動を行ってきたが、まだまだ認知度は低い。

今後はリフォーム会社に対しても積極的に提案してもらうよう告知を行っていくという。

「融資条件に必要な工事項目が3つあるというお話をしましたが、それらが一つでも含まれていればいいのです。つまり、数万円の手摺り設置工事が内容に入っていれば、他のリフォーム工事も融資の対象になります。

ぜひこの制度をユーザーさんにご紹介いただきたいですね」(同氏)

18.11.18 国土交通省 「豊かな住生活の実現に向けて」について

○平成18年6月、本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来を目前に控え、現在及び将来 の国民の「豊かな住生活」を実現するため、住生活基本法が制定されました。

また、同年9月、同法 に基づく今後10年間の基本的な計画として、住生活基本計画(全国計画)が策定されました。

○価値観やライフスタイルが多様化する中で、「豊かな住生活」について一概に論じることは難しく なっていますが、その具体的なイメージを共有するための一つの手がかりとして、5つの地域ごとに、 10年後を見据えた将来像の例をそれぞれ描いてみました。

あわせて、多様なライフコースやライフ ステージの変化に応じた住み替えのイメージもお示ししました。

○今後は、「豊かな住生活」の実現に向けて、国、地方公共団体だけでなく、住宅関連事業者やNPO、 そして、もちろん国民の皆さんが協力して、様々な取り組みを進めていくことが不可欠ですが、その 際に、この資料でお示ししたイメージを参考にしていただければと思います。

■ 豊かな住生活の実現に向けて

問い合わせ先 住宅局住宅政策課 TEL03-5253-8111 内線39213、39214

18.11.05 国土交通省 「住宅・金融」シンポジウム

「住宅・金融」シンポジウム

〜豊かな高齢社会に向けての新しい居住システムと金融〜

■概要

我が国の高齢化率(65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合)は平成17年時点で20%を超え、本格的な高齢社会を迎えています。

このような社会経済情勢の変化を踏まえ、本年6月には住生活基本法が制定され、「住宅の量の確保」から「住環境を含めた住宅の質の向上」へ住宅政策の転換が図られることとなりました。

本シンポジウムにおいては、学識者、住宅・金融市場における実務家等を招き、我が国における「豊かな高齢社会に向けての新しい居住システムと金融」と題して、講演・パネルディスカッションを行い、その実現に向けた方策を検討します。

 

日時:平成18年11月17日(金)

13:30〜16:40(13:00開場)

会場:住宅金融公庫本店1階 すまい・るホール

申込期限:平成18年11月10日(金)

 

■内容

◆講演「国土形成計画における新しい居住のあり方(人材の地域間移動を中心に)」

国土交通省国土計画局大都市圏計画課長 栗 田 卓 也 氏

◆イントロダクション「新しい公的移住・住みかえ支援制度について」

立命館大学大学院法学研究科教授 大 垣 尚 司 氏

◆パネルディスカッション「豊かな高齢社会に向けての新しい居住システムと金融」

<コーディネータ> 大垣尚司氏-立命館大学大学院法学研究科教授

<パネリスト>

園田眞理子氏 明治大学理工学部建築学科助教授

堀晃一氏 東京スター銀行ヴァイスプレジデント

松田宏人氏 日本政策投資銀行地域企画部課長

村本孜氏 成城大学社会イノベーション学部長

本村勉氏 積水ハウス株式会社経営企画部部長

18.10.16 国土交通省 「住生活安定向上施策推進会議」

住生活基本計画(全国計画)(平成18年9月19日閣議決定)に基づき、関係省庁間の密接な連携・協働により、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成18年10月16日に住生活安定向上施策推進会議が設置されました。

 

【連絡先】

国土交通省住宅局住宅政策課

〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 中央合同庁舎3号館

TEL 03(5253)8111 (内線39-214)

17.12.02 国土交通省 マンション管理組合における対応マニュアル。

ご自分のマンションの耐震性を確認したいマンションの管理組合の皆様へ

〜 マンション管理組合における対応マニュアル 〜

今般の構造計算書の偽装を発端に、マンションにおける耐震性能に関する不安の声が高まっています。

このため、各管理組合の関心事項に応じたマンションの耐震性能に関する情報収集や調査の進め方等について、マンション居住者と最も近い専門家であるマンション管理業者、マンション管理士及び(財)マンション管理センターが連携してマニュアルを作成し、管理組合に周知するとともに、ご相談に対応することになりました。

 

<問い合わせ先>

住宅局住宅総合整備課

TEL:03-5253-8111(代表)

(内線39363、39366)

17.11.16 「国土交通省」マンション建替え実務マニュアル

わが国のマンションストック総数は約466万戸(平成16年末時点)に上り、老朽化したマンションの建替え等の円滑化を図ることが、都市再生や居住環境の向上の観点から急務となっています。

このため、平成14年12月に「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」(以下、円滑化法)、平成15年6月に「建物の区分所有等に関する法律」(以下、区分所有法)及び円滑化法の改正法が施行されるとともに、平成15年1月に「合意形成の進め方に関するマニュアル」及び「建替えか修繕かを判断するためのマニュアル」の策定等、マンション建替えに関する施策を講じてきたところです。

今後、多くのマンション建替えの検討・実施が見込まれるため、その円滑化を図ることを目的とし、「マンション建替え実務マニュアル」(以下、マニュアル)を作成し公表することといたしました。

 

1.マニュアル作成の目的

マンション管理組合及び公共団体等のマンション建替え実務者に必要とされる知識やノウハウについて取りまとめ、これを公表し共有することにより、マンション建替えの円滑化を図ることを目的とします。

 

2.マニュアルの概要

マンション建替えに係る法律上の手続きや実施計画の策定等の実務について、発生しうる問題点を網羅的に取り出し、マンション建替え実務者の視点から整理するとともに、その対応方法について詳細に解説します。

 

建替えに係る法律上の手続き

区分所有法に基づく建替え決議の手続き、円滑化法に基づく組合設立、権利変換等、事業実施の手続きについて解説します。

建替え実施計画の策定実務

建替えに係る事業計画の策定、権利変換計画の策定に係る実務、区分所有者等の合意形成の進め方、ポイントについて解説します。

建替え支援制度、建替え関連書式 建替え決議、建替組合の設立・運営、権利変換計画策定等、建替えの実務に必要な書式を掲載しています。

 

<問い合わせ先>

住宅局市街地建築課

TEL:03-5253-8111(代表)

(内線39643)

17.07.08 「国土交通省」悪質リフォームに対する対策について

国民の豊かな住生活を実現するためには、住宅ストックの有効活用が重要であるため、悪質リフォームが社会問題化する中、消費者が安心して適切なリフォームを実施できるよう、関係部局が連携して環境整備を総合的に進める。

また、これは地震時の減災対策としての住宅の耐震改修の的確な推進を図る上でも重要な課題。

1 相談体制の強化・充実【直ちに実施】 消費者に対して、業者の選定方法・リフォーム工事前の書面による契約の重要性などに関して情報提供・アドバイスを行うリフォーム相談窓口を各都道府県、政令市毎に1カ所以上設置し、公表(7月8日(金))。

各相談窓口の担当者向けの研修を早急に実施し、相談体制を強化・充実(7月22日(金))。

現在、全国レベルで情報提供・相談等を実施している(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターと連携して実施。

従来より悪質リフォームによって発生したトラブルに関する相談を実施している全国各地の消費生活センターや(独)国民生活センター等との連携を図りつつ対応。

 

2 「悪質リフォーム対策検討委員会」の設置【総合的な対策の検討】 [委員会構成] 学識経験者、弁護士、消費者団体、関係団体等によって構成 [主な検討事項(案)] 消費者へのきめ細かな情報提供体制 公共団体等における相談体制の一層の充実 耐震改修等のリフォームに係る性能評価と専門家活用方策 建設業法に基づく指導・監督等のあり方 他省庁・関係団体との連携・協力

 

[今後のスケジュール]

第1回委員会:7月20日(水) 8月中を目途にとりまとめ

<参考>

「住宅リフォームに関する消費者トラブルに係る関係省庁等担当課長会議」が7月5日(火)に開催され、現状の取組について情報交換。

(参加省庁:警察庁、経済産業省、国土交通省、厚生労働省、法務省、内閣府)

 

<問い合わせ先>

TEL:03-5253-8111(代表)

住宅局住宅生産課 (内線39413)

総合政策局建設業課 (内線24753)