更新日 H20.07.14

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住宅解体・改築時の注意事項                     前へ<<  >>次へ

吹き付けアスベストに関しては、業者も慎重に対応するようになって来ました。

(吹き付けアスベストがある建物を解体する場合には都道府県知事への届出が必要)

しかし、一般住宅の場合業者の対応も様々です、しかし実際には一般住宅にも大量にアスベスト含有建材が使われているのが現状です。

1.近所で解体・改築がある場合

石綿障害予防規則に則り、アスベストの存在がはっきりしない場合は、分析を行うか、若しくはアスベストが存在するものと仮定して適切な作業を行う必要が有ります。

従って、もしご近所でアスベストの存在が疑わしい物件の解体・改築等が行われる時は、行政(市役所等)に依頼し工事計画を確認するようにしましょう。

2.自分の建物を解体・改築する場合

石綿障害予防規則では、工事業者・工事発注者の両者に配慮義務があると規定されています。工事発注の際の配慮事項は次の通りです。

@発注者は業者に対して設計図書などを提供し、アスベスト含有建材の使用状況を通知する。

A発注者は、工期や経費の面で、アスベストの適切な取り扱いが出来なくなるような条件をつけてはならない。

そして工事業者は専門機関に依頼することをお勧めします、除去・対策等の費用等で判断することは危険ですが、標準より高すぎたり安すぎたりする業者は避けたほうが良いでしょう。